不動産所得に計上できる必要経費一覧

会社員が不動産投資を行う際に経費として認められるものをまとめましたのでご覧ください。

租税公課 不動産取得税

不動産を取得した際に発生する税金です。

租税公課 固定資産税

1月1日時点で不動産を保有している人に対して課せられる税金です。領収証はしっかりと保管しておきましょう。

租税公課 登録免許税

登記をする際に国に支払う税金です。

租税公課 都市計画税

都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金です。

租税公課 印紙税

課税文書の作成に際して課せられる税金(収入印紙代)です。

租税公課 地価税

新土地保有税とも言われている、土地の保有に対して課される税金です。

借入金金利

投資用物件を、銀行からの借り入れで購入した場合借入金に対する利息を経費として計上することが可能です。

減価償却

建物・付属設備など不動産投資にかかわる減価償却費は経費として計上できます。
※土地代にかかる仲介手数料は経費計上(減価償却)できません。

火災保険料

損害保険会社に支払っている火災保険料です。
10年分の保険料を一括して払った場合は、10年に分けて計上します。

地震保険料

地震保険も火災保険と同様経費として計上できます。

外注管理費

不動産の管理を管理会社に委託した場合にかかる費用は、経費として計上できます。

修繕費

壁紙の張り替えや塗装、設備修理交換などの20万円未満の修繕費用は経費計上できます。
※間取り変更やカーペットからフローリングへの張替など大幅なリフォーム費用や建物価値を高めるための修繕、 1件20万円以上の修繕に関しては経費計上できません。固定資産として処理し、毎年減価償却を行います。

管理費※区分マンション保有者の場合

ここでいう管理費とは、マンション管理組合に払う経費のことです。 領収書を都度発行する管理組合は少ないと思われますので、確定申告前にまとめて領収書を作成してもらいます。

修繕積立金※区分マンション保有者の場合

管理費と同様、こちらも経費として計上可能です。

広告宣伝費

入居者募集などの広告費です。管理会社から請求された広告費や客付不動産会社分の広告料などは経費計上できます。

仲介手数料

不動産を購入又は売却する際に間に入った不動産会社に支払う手数料で、経費計上することが出来ます。

従業員への給料

給料に関しては細かい規定がありますが、計上できます。

セミナー参加費

セミナーへの参加費用も経費として計上できます。 ポイントは不動産を購入する前に発生した費用であっても経費計上できるという点です。

書籍・新聞代金等

こちらもセミナー参加費と同様、不動産を購入するために発生したのであれば、不動産購入前であっても経費として計上できます。

司法書士への手数料

不動産登記を行った際、登記を代理で委託した司法書士に支払う手数料のことで、こちらも経費計上可能です。

貸倒引当金

貸倒引当金とは売掛金や貸付金等の金銭債権が将来回収できないと思われる場合に、 回収不能見込額をあらかじめ見積るもので経費計上可能です。

その他経費 交通費

不動産業務に付随して発生した交通費であれば基本的にすべて経費計上が可能です。

その他経費 通信費

管理会社や仲介会社との電話で発生する費用のことです。 実際問題としてはプライベート用と仕事用に電話を分けている方は少ないと思いますので、 仕分けは簡単なことではないかもしれません。

その他経費 消耗品費

コピー代や文房具など不動産関連業務において発生した事務関連費用で、経費として計上できます。

その他経費 交際費

管理会社との飲食や会食などがそうです。 領収書には誰と会食したのかなどメモしておいて、税務署にしっかりと伝えられるように準備しましよう。

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会社員の貴方が収益物件を買ったら…

会社員の貴方。 不動産を購入することが決まりました。
買った家にすぐ住むつもりはありません。 当分は人に貸そうと考えています。
収益が上がる物件を購入した場合、住居用物件購入とは違う手続きを行う必要があります。
ここでは、収益物件を購入した後必ず行わなければならないことを説明します。

開業届(個人事業主開廃業等届出書)の提出

収益物件購入後、まず一番初めに行わなければならないのは、「開業届(個人事業主開廃業等届出書)」の提出です。
不動産を購入し新たな所得を得ようとした場合はその不動産の引き渡しが完了した日から1か月以内に 購入者住まいの最寄りにある税務署に「開業届(個人事業主開廃業等届出書)」を提出します。 (収益物件所在地ではなく購入者所在地の税務署に提出です)
この届は会社員であっても主婦であってもどなたでも申請可能です。
「開業届(個人事業主開廃業等届出書)」を提出しなかった場合のペナルティは特にありませんが、 開業届を出さないことによる賃貸経営上のメリットはありません。
不動産の引き渡しが完了したら速やかに「開業届(個人事業主開廃業等届出書)」を提出するようにしましょう。

確定申告が必要かどうか?

「開業届(個人事業主開廃業等届出書)」を提出したら、次に自分が確定申告をする必要があるのかどうか確認していきます。

確定申告が必要な人とは?

会社員の場合、確定申告は1月1日から12月31日までの所得が20万円を超えた場合に必要となります。
20万円以下の所得であれば確定申告の必要が無いという訳です。
1月1日から12月31日までの間に100万円で材料を仕入れて110万円で販売したとすると、 所得は10万円となり、この場合確定申告の必要はありません。
不動産投資では、不動産の収入から経費を引いた金額が20万円を下回れば確定申告の必要が無いのです。 ※この20万円と言う金額は会社員の場合の金額で、 大家業のみで生計を立てている場合は所得38万円以下の場合確定申告の必要はありません。
ただし所得が20万以下であっても確定申告はしておいた方が銀行が融資などの検討を行う際の材料となりますので 行うに越したことはありません。

開業後 確定申告までの間に準備するべきこと

確定申告は、通常2月中旬から3月中旬の期間に行わなければなりません。
開業後は不動産事業の収入・支出に関する領収書などをまとめて保管しておきます。 様々な項目が「経費」として処理できますので不安であれば不動産にまつわるすべての領収書を保管しておくことをお勧めします。

>>必要経費一覧も併せてご覧ください。

確定申告書を作る

「開業届(個人事業主開廃業等届出書)」を提出し、領収書が手元に保管されていれば確定申告書を作ることが出来ます。 ここからは確定申告書作成についてお話しいたします。
確定申告書にはサラリーマン用のAとその他所得がある事業者用Bの2種類があります。 ここでは不動産収入についての確定申告をご説明いたしますので確定申告書Bを使います。
また、確定申告において必要になる書類は白色申告を行う場合と青色申告を行う場合で異なりますのでご注意ください。

確定申告書ダウンロード 白色申告の場合

白色申告の場合のダウンロード書類をご覧ください。

  1. 確定申告書B(第一表、第二表、添付書類台紙の3枚)
  2. 収支計算書(収支内訳書と減価償却明細の2枚)

確定申告書ダウンロード 青色申告の場合

青色申告の場合のダウンロード書類をご覧ください。

  1. 確定申告書B(第一表、第二表、添付書類台紙の3枚)
  2. 青色申告決算書(損益計算書、損益計算書内訳、減価償却明細、貸借対照表の4枚)

確定申告書B(第一表)の記載について

ここでは、白色申告・青色申告共通で必要となる確定申告書Bの記載方法をご紹介いたします。

まずは、確定申告書Bと源泉徴収票、不動産経営にかかわる領収書を全て手元に準備します。

    確定申告書B
  1. 源泉徴収票の記載内容を確定申告書Bに転記します。
  2. 不動産所得からの経費を記入します。 緑の欄には不動産で得た収入を、水色の欄には不動産で得た収入から運営上の経費を引いた額を記載します。 運営上の経費としてあてはまるものは多々ございます。 詳細は、不動産経営上の必要経費一覧をご覧ください。
  3. 納税額を計算します。申告書記載されている通りに計算します。
  4. 控除後の所得の計算が出来ていますので、その所得に以下の計算式を当てはめ納税額を算出します。
    所得額195万円以下の場合…
    税率5% 控除額0円
    所得額195万円超、330万円以下の場合…
    税率10% 控除額9.75万円
    所得額330万円超、695万円以下の場合…
    税率20% 控除額42.75万円
    所得額695万円超、900万円以下の場合…
    税率23% 控除額63.6万円
    所得額900万円超、1,800万円以下の場合…
    税率33% 控除額153.6万円
    所得額1,800万円超、4,000万円以下の場合…
    税率40% 控除額279.6万円
    所得額4,000万円超の場合…
    税率45% 控除額479.6万円

納税額を出したら、すでに会社が支払っている源泉徴収分を差し引いて、実際に支払わなければならない納税額を算出します。

確定申告書B(第二表)の記載について

第一表への記載が終わったら第二表に必要事項を記載します。
基本的には源泉徴収票を転記するだけで終わるかと思います。
配偶者控除や医療費控除、地震保険控除などが発生する方もいらっしゃるかと思いますが、 ここでは、生命保険料と社会保険料のみが所得控除対象となりますので注意してください。

確定申告書B(添付書類台紙)の記載について

第二表への記載が終わったら、確定申告に関する書類を添付書類台紙に貼り付けましょう。 ここに貼り付ける書類は所得から控除されたことを証明する書類ですのですべてしっかりと貼り付けます。

白色申告・青色申告

確定申告する際には、確定申告書Bの記載と共に白色申告または青色申告を行う必要がございます。
収支計算書(白色申告)、減価償却明細(白色申告・青色申告)、損益計算書(青色申告)、 賃借対照表(青色申告)等を記載いたします。 こちらは簿記の範囲になりますので、このコンテンツでは省略させて頂きます。

書類をすべて整えて税務署へ

書類の作成が終わったら、対象年の翌年3月15日までに税務署にすべて提出します。
提出方法は書面での提出の他にインターネットで提出することも可能です。

書面での提出

書類を期日までに税務署に届けるだけですので、基本的には問題ありませんが、書類は1部コピーをとっておいて、 本紙とコピーの両方を税務署に持っていき、コピーにも税務署の印鑑をもらうようにしましょう。 税務署に出した書類は戻ってきませんので、コピーにも税務署の印鑑を押してもらって、確定申告をした証とするのです。
後日確定申告のコピーを銀行などに提出する場合もありますので忘れないよう注意しましょう。
それと、確定申告の期間中はとても混み合いますので、出来るだけ早く、 比較的混んでいない時期に提出し税務署の職員に計算が間違っていないかどうかチェックしてもらうとよいでしょう。

インターネットを利用して提出

確定申告になれた方であればインターネットを利用しても良いかと思います。
ネットで申告すると納税額から3,000円分を控除してもらえるというメリットもあるようです。 しかし、納税額が正しいかなどやはり税務署の職員にチェックしてもらった方が安心ですので、 慣れないうちは直接書類を持参されることをおすすめします。

税金を納めます

税務署に書類を提出すると同時に納付書をもらうことが出来ます。 納付書の金額部分は空白になっていますので、確定申告で算出された納税金額を記載して郵便局などで納税することになります。
確定申告は申告書を翌年の3月15日までに提出しなければならないと考えていらっしゃる方が多数おられますが、 実際には3月15日までに納税しなければならないということですので、 そのこともしっかり意識して早めの申告をすることが望ましいでしょう。

白色申告と青色申告の違いについて

前項で、青色申告もしくは、白色申告をしなければならないと記載しましたが、青色申告・白色申告の違いはなんでしょうか?
ここからは二つの違いについてご案内します。
開業届を出したらまず全員白色申告を行う必要があります。 経営の規模が大きくなると青色申告になるというイメージです。

どのくらい経営規模が大きくなると青色申告になるのか

青色申告を行うには事業的規模であることが必要とされています。
では、事業的規模とはどのくらいのことを指すのでしょうか?
不動産所得の場合で言う事業的規模とは10部屋とされているようです。
ただし、1戸建ての場合や駐車場になると換算方法が変わります。 1部屋の定義を以下に掲載しますので、参考にしてください。

  • ・戸建の場合は1部屋と換算
  • ・一棟マンション・アパートの場合は、1世帯1部屋と換算
  • ・駐車場の場合は5区間で1部屋と換算

10世帯以上のアパート・マンションを購入すると事業的規模になる場合が多いのではないでしょうか。

白色申告から青色申告にする方法

白色申告から青色申告に変更する方法は簡単です。 事業的規模になった際にその年の確定申告のタイミングまでに青色申告承認申請書を提出するだけです。
審査などは特になく、書類を提出すれば完了です。 完了すればその年の確定申告から青色申告をすることが可能です。

青色申告のメリット

青色申告をすることで得られるメリットがございます。

所得から65万円を控除することが出来る

青色申告をすると65万円を所得から控除することが出来ます。 ちなみに白色申告の場合は10万円ですので55万円分の節税効果があるという訳です。

赤字を繰り越すことが出来る

青色申告している場合、赤字を3年繰り越すことが出来ます。
具体的にいうと、1年目不動産事業が大赤字になってしまい、給与所得以上の損が出てしまったと仮定します。 1年目は払いすぎた税金を還付してもらう訳なのですが、給与所得以上の赤字だった場合、 赤字超過分が出てしまいます。
青色申告の場合その超過分を2年目に繰り越して控除してもらうことが出来るのです。
不動産所得の赤字が給与所得以上になる可能性は少ないかもしれませんが、 青色申告をしなければマイナス分を翌年に繰り越すことはできないことは覚えておきましょう。

確定申告豆知識

確定申告について得する情報や、知っておくべき知識についてご案内します。

確定申告とは?

そもそも確定申告ってなぜしなければならないのでしょうか?
国は国民一人一人の収入や支出を把握できません。 なので、各自が自らの所得を税務署に申告し、税金を納める。 それが確定申告です。
収入・支出は1月1日から12月31日までを一区切りとして翌年の3月15日までに申請・納税します。

もし3月15日を過ぎてしまったら? 申告漏れがあったら?

確定申告の期限が過ぎてしまっていたり、納税していないことが見つかってしまった場合は、一体どうなるのでしょうか?
税務署に指摘されて追加分を払う場合と自ら申告して納める場合ではパーセンテージが変わりますが、 本来納めるべき税額以上に税金を納めなければならないというペナルティがあります。
自主的に2週間以内に申告をし、もともと期限内に申告する意思があった場合には延滞税のみが加算されます。

確定申告をしない=信用できない とみられることも…

申告漏れや確定申告をしない等で本来支払う額よりも多くの税金を払わなければならないことも大変ですが、 それよりももっと重大な弊害は、そうすることによって金融機関の信頼が得られないことにあるのではないでしょうか。
確定申告をしない、税金を納めていない場合、融資を断られることがほとんどのようです。

納税額を少なく見積るとなぜばれるのか?

たとえばAさんが100万円の材料をBさんに売ったとします。 確定申告を行うタイミングで当然Bさんは100万円を支出として計上すると考えられます。 Aさんがその100万円の売り上げを認識しないまま確定申告をしてしまった場合、 税務署はBさんの確定申告書を見てAさんが100万円の売り上げを計上していなかったことを把握してしまうという訳です。 このように誰かがお金を出せば誰かの売り上げになるという図式があることを認識して丁寧に、正確に申告しましょう。

所得が少ない場合は確定申告をしなくていいのか?

会社員の方で年間所得が20万円以下の場合は確定申告する義務はありません。 しかし、銀行融資などを考えた場合はそれでも確定申告をしていた方が安心です。
なぜならば、給与所得以外の所得に関する詳細を銀行側が把握できなくなるからです。 少しでも利益が出ているのか?大赤字なのか?分からない状態だと融資も付きにくくなります。
銀行に不要な不安を与えないためにも、確定申告をしたほうがよさそうです。

副収入を会社に知られたくない

会社員であり不動産オーナーであるあなた。 会社にそのことを伝えているでしょうか?
伝えていない方が大半かと思います。
確定申告をしたら、会社に副収入がばれてしまう!と懸念している方もいらっしゃるかもしれません。 どこからばれるかと言うとそれは前年の所得に応じて払う「住民税の納付」にあります。
給与所得とは別に所得があると、給与所得以上の額が記載された納税通知書が会社に届いてしまいます。 それで副収入があるのではないか?とばれてしまうのです。
会社員の場合、基本的に会社経由で納税するのですが、青色申告書内にある住民税の納付に関するチェックリストから 「住民税を自分で納付する」という箇所にチェックを入れると、副収入分の税金を直接支払うことが可能になります。 会社には給与所得便のみの納税書が届くのでばれる心配がないのです。
※「自分で納付」にチェックを入れていても、市区町村役場でのチェック漏れで、まれに会社に通知されてしまう場合があるようです。 納税通知書は5月頃に役所から会社に送られますので、4月中旬から下旬に役所に電話して 「自分が普通徴収になっているか」確認すると安心です。

まとめ

確定申告は、ぎりぎりになってから準備するのではなく早めに計算することをお勧めします。
忙しい毎日の中で、置き去りになってしまいがちですが、年が明けたら早々に隙間時間を使い準備していくとよいでしょう。

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家を借りる契約の流れ

家を借りる契約の流れ 「憧れの一人暮らし・・・」「家族が増えた・・・」など部屋を借りる理由は人それぞれ。 でも、いざ部屋を借りるとなると知らないことも意外と多いのでは? このページでは部屋を借りる際に役立つ情報をたっぷりとご紹介します!

部屋探しのための基礎知識

部屋探しの前に予算と希望を整理しよう!

部屋探し。あんな家に住みたい、こんな家に住みたい・・色々夢が膨らみますよね。 100%理想の部屋はなかなか見つかりません。 かといって、自分の希望とかけ離れた部屋だと、新生活の楽しさも半減。 後悔しないための部屋探しのステップを見ていきましょう!

希望条件を整理!

まずは自分の希望をピックアップしてみましょう。 部屋の広さや住環境のほか、バス・トイレ別・駐車場付・オートロック・ペット可など自分のライフスタイルを考慮し、挙げていきましょう。

希望条件に優先順位をつける!

自分の希望をピックアップしたものの、その希望を100%満たす物件はなかなか見つからないもの。 「どうしても譲れない条件」と「譲ってもいい条件」を決め、優先順位をつけましょう。

予算を決める!

自分が支払える家賃の目安をつけましょう。 一般的に家賃は「管理費・共益費を含め毎月の手取り収入の30%以下」といわれています。 例えば、給料手取り18万円の人は5万4千円、手取り24万円の人は7万2千円が30%です。 その上で「趣味にお金をかけたい」など自分のライフスタイルを考慮し家賃の上限を決めましょう。

家賃は確実な収入をベースに

残業代やボーナスなど、金額が変わる可能性があるものや不確定なものは家賃予算に含まないようにしましょう。

家賃の相場を調べよう!

予算と優先順位を決めたら次は「家賃相場」を調べましょう。 都心から近い、駅から近い、築年数や部屋の設備が新しいなど、これらは家賃相場が高くなる一因です。 逆に駅から多少離れたり、築年数が古くなってくると家賃相場は低くなります。 自分の支払える家賃と希望する地域の家賃相場を比べ、相場が高ければ条件を緩めるか、ほかの地域で探すのが得策です。

不動産会社の繁忙期と閑散期を知っておこう!

繁忙期…1月~4月、9月~10月。出て行く人が多い分空き物件も多いが、家賃相場は高くなる傾向に。 閑散期…夏。部件数は繁忙期に比べ少ないが、家賃相場が下がることもある。

具体的な賃貸情報の集め方

いよいよ物件探し!その方法は?

インターネットで情報収集

パソコンやスマートフォンで手軽に情報を集められ、間取り図や写真が豊富なので部屋をイメージしやすいです。また、希望条件で検索できるというメリットもあります。 不動産会社の物件情報サイトは、自社で取り扱っている物件を中心に紹介しているので、仲介手数料無料の物件も数多くあります。 一方、不動産情報の総合サイトはいくつかの不動産会社の物件を一度に検索して比較することができます。

賃貸情報誌

通勤中の電車や昼休みなどどこでも物件を探すことができ、気に入った物件に印をつけられます。 ネット上には掲載していない物件も情報誌に掲載していることもある反面、不動産会社から情報を受け取って情報誌が発行されるまで時間がかかるので、 「連絡したらすでにほかの人が契約していた…」という事もあります。

掘り出し物の物件も要チェック!

不動産会社には「消費者向け情報」と「不動産業界内情報」があり、後者は他の不動産会社に対して公開している情報で 直接私たちが目にする機会は少ないですが、不動産会社にいけば見せてもらうことができます。 もしかしたら掘り出し物の物件が見つかるかもしれませんよ。

現地見学

部屋探しも大詰め!実際に部屋を見る!

気になる物件が見つかったら不動産会社に行ってみましょう。 行く前に電話やメールでアポイントメントを取っておくとスムーズです。 下見では、サイトや情報誌を見ただけではわからない事を、しっかりと確認しましょう!

下見に持っていくと便利なもの

  • 筆記用具
  • メジャー
  • 方位磁針(スマートフォンで代用可)
  • カメラ(スマートフォンで代用可)
  • 間取り図
  • 懐中電灯
  • ビー玉

下見のチェックポイント

どんなところを気をつけたらいいかまとめました。

室内

  • 日当たり
  • 部屋の広さ
  • におい・騒音・振動
  • 窓からの眺め(目の前に建物がないか、外から室内が見えないか)
  • 収納の数・広さ
  • 内装の汚れ・傷(壁・床・天井・ドア・窓)
  • 建具の動作
  • 水まわりの設備(可能であれば水圧チェック)
  • 玄関まわり(鍵の種類・靴箱の有無)
  • 冷蔵庫・洗濯機置き場
  • コンセントの位置・数
  • 照明・エアコン・コンロ・インターホンなど設備の有無 (付属の設備なのかどうかを確認。前の入居者が置いていったものだと故障時に修理が自己負担になることも)
  • 携帯電話の電波状況
  • 洗濯機置き場(室内に無く、室外の場合も)
  • ベランダの有無(ある場合は洗濯物が干せるか)

敷地内

  • ごみステーションの位置(ごみ出しのマナーがキチンとしているか)
  • 共用部分の管理状況(清掃が行き届いているか)
  • 郵便受け・宅配BOXの有無
  • 駐車場・駐輪場の有無(屋根があるか、高さは十分か)
  • オートロックか否か
  • 建物前の道路の広さ(引越しの見積時に聞かれることがあります)

周辺

  • 最寄り駅からの距離・夜の暗さと人通り
  • スーパー・コンビニ・病院などの周辺施設
  • 交通の便
  • 治安

入居の申込

希望の物件が見つかったら次のステップは申込み!

入居申し込みは「契約」ではない! 物件を下見して気に入った場合、まず不動産会社の所定の申込書に必要事項を記入して提出します。 この申込書の内容は不動産会社によって異なりますが、一般的に本人の住所・氏名・年齢・勤務先・年収・勤続年数などを記入します。 不動産会社によっては連帯保証人の住所や勤務先情報も必要になる場合があるので、事前の準備が必要です。

ここで重要!

入居申込書はあくまで入居する意思を確認するための書類であって、賃貸借契約書ではありません!

入居審査で落ちることもある!

家主が申込書などの書類に基づき、家賃支払に支障が出ないかを審査します。 審査の結果、契約を結ばないケースもあります。

預かり金の支払い

申込書を提出する際、預かり金を支払う事があります。 これはあくまで「預けているお金」なので返金されますが、念のため「預り証」をもらいましょう。 なお、不動産会社が預かり金の返還を拒否することは宅地建物取引業法で禁止されています。 「預かり金」は申込金・手付金・内金・予約金などさまざまな名称で呼ばれますが、全て「預かり金」と見なされます。

ここで重要!

金銭を預けた場合でも「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず、契約を約束したわけではありません! 契約が成立しなかった場合やキャンセルした場合は返還され、契約が成立した場合には、その後に支払う契約金の一部に充てることが多いようです。

賃貸契約

待ちに待った契約です!何が必要?

無事審査が通り、いざ契約!でもその前に色々と準備をしておかなければいけない書類や費用があります。 契約直前になって慌てることの無いよう何が必要かを不動産会社に確認し、事前に準備をしておきましょう。

契約までに用意する書類

  • 本人の住民票(同居する家族がいる場合は家族の分も必要になることも)
  • 本人の印鑑と印鑑証明書
  • 収入を証明するもの(源泉徴収表の確定申告書のコピー、直近数か月分の給与明細など)
  • 連帯保証人の同意書(保証人の所得証明・住民票・印鑑証明書が必要な場合もあります。)

契約時に必要な費用と金額の目安

敷金

家賃の1~3ヶ月分。 最初に預けるお金。原則、退去時に返却されるが家賃滞納や入居者負担で修繕が必要な場合は返却されない事も。

礼金

家賃の0~2か月分家主に対して支払う謝礼金。退去時に返却されない。最近では礼金無しの物件も増えてきています。

仲介手数料

最大で家賃の1か月分。 不動産会社に支払うお金。不動産会社所有の物件だと仲介手数料不要の場合も

前家賃

家賃と管理費の1か月分程度。(月途中の入居の場合は日割りした金額)

火災保険料

1万円~2万円

最近よく聞く「フリーレント物件」って?

入居後の1ヶ月~3ヶ月程度の家賃が無料になる物件のこと。 なぜ、そんなことができるのかというと、一言でいうと「早く空室を埋めたいから。」 長期間空室が続くと家主にとっても損ですよね。 かといって、毎月の家賃を下げると他の入居者のクレームにつながります。 家主にとっては空室の期間が長くなるより、一定期間の家賃を無料にして契約してもらったほうがいいし、毎月の家賃を下げるよりも損害が少なくなります。 借りるほうも初期費用が少なくなると何かとたすかりますし、貸す側・借りる側両方にメリットがあります。 ただし、無料の期間だけ住んですぐに違うフリーレント物件に引っ越すことができないよう、 一定期間以上住むことが条件になります。 一定期間内の解約に対して違約金が発生したり、フリーレント期間分の賃料を請求する旨の条項が契約書に盛り込まれているため、しっかりと確認が必要です。 また、家賃が無料でも、管理費や共益費は必要という場合もありますので、こちらも確認しましょう。

「ゼロゼロ物件」は初期費用以外の費用の確認を

敷金礼金なしのいわゆる「ゼロゼロ物件」。 初期費用は大幅に軽減されますが、実は家賃に上乗せされていたり、退去時に部屋の修理代やクリーニング代を請求されたりということがあります。 退去時の支払は特にトラブルになりやすいため、借りる際はしっかりと確認・吟味が必要です。

重要事項説明

契約時特に重要な部分をしっかりと確認しよう!

契約前に不動産会社から重要事項説明を受けます。 これは、宅地建物取引業法で定められていて、仲介を行う不動産会社は入居予定者に物件や契約条件に関する重要事項説明の書面を発行して説明しなければなりません。 ただ、文字数も多く聞きなれない不動産用語についつい面倒になりがち。 しかし確認を怠るとトラブルの元になります。 トラブルを防ぐためにもここでは、最低限チェックが必要なものを挙げていきます。
  • 設備(電気・ガス・水道・台所・トイレ・浴室など)の確認と補修費用の負担
  • 家賃の支払方法と更新手数料

    いつから家賃が発生するか、家賃や管理費などの内訳。聞いていない費用はないか。

  • トラブルがあった時どこに連絡したらいいか
  • 退去予告の期限

    退去の何ヶ月前に告げなければならないか

  • 契約終了時の清算方法
  • 禁止事項

    ペット不可・ルームシェア不可・楽器の使用不可など

  • その他特約

    通常の契約以外に特別に設けられた約束事がある場合があります。 よくあるものとして、部屋のクリーニング代(次項で詳しく説明)・畳表替え費用・カーペット貼替費用・短期間解約違約金など。 中には冬期間に退去すると違約金を支払うという特約もあります。

一番トラブルになりやすい敷金に関する特約

入居者は退去時に原状回復が義務付けられています。 この「原状回復」とは「借りた当時の状態に戻す」ことではありません。 国土交通省のガイドラインによると、 経年変化・通常の使用による損耗・キズなどの復旧は貸主(家主・大家)が行うのが原則で、その費用も貸主負担 としています。 例えば・・・
  • 壁に貼ったカレンダーやポスターのあと
  • 家具によるカーペットのへこみ
  • 日照による畳やクロスの変色
これらは貸主(家主)が費用を負担します。 ただし! 契約書や重要事項説明書に 「退去時のハウスクリーニング代は敷金から補填する」 などの記載があればそれに従わなければなりません。 このような特約が納得できるものかどうかをしっかりと確認してから契約しましょう。 ちなみに・・・
  • タバコの焼け焦げ
  • 引越しや家具移動で生じた引っかきキズ
  • 結露を放置したため広がった汚れやキズ
これらは入居者の責任によって生じた汚れやキズなので、費用は入居者負担となり、敷金が返却されない場合もあります。

法律ではこれまで敷金について何も定められていませんでしたが、 2017年5月に民法改正の法案が成立し敷金と原状回復のルールが明文化されました。(施工は未定)。 これにより、法律で敷金の定義とルールが明確になります。

引越しのチェックポイント

新居が決まっていよいよ引越し!!
でも、引越しはただ荷物を運ぶだけではありません。
住所が変わることによって、色々な手続きが発生します。
引越し当日になって困ることの無いよう細かくチェックしましょう!!

引越しが決まってから1ヶ月前までにやること

引越し日程を決める
貸主・管理人に退去連絡 賃貸借契約書の「解約予告の告知期限」を確認しておく
粗大ごみの処分
引越し業者への見積依頼・業者決定
転居はがきの作成
転校届(小・中学校) 学区が変わり転校する場合、学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を受け取る。

1ヶ月前~2週間前までにやること

梱包用の資材集め 引越し業者と契約すると無料でもらえる場合が多い
固定電話・インターネットの移転手続き 【固定電話】NTTの場合は「116」に電話またはインターネットで
【インターネット】各プロバイダーへ連絡
郵便物の転送手続き 窓口にある転送届に記入して投函。 インターネットでも手続き可能
新聞・食材宅配サービスなどの住所変更または解約 定期的に宅配しているものを確認しておく
新居のレイアウト作成 引越しをスムーズに行うために家具の配置を考えておく
あまり使わないものから荷造り開始 中身をダンボールに書いておく。新居の部屋ごとに番号を書いておくと荷物搬入の際便利

2週間前~1週間前までにやること

転出届 他の市区町村に引っ越す場合
国民健康保険の資格喪失届 他の市区町村に引っ越す場合。転出届と同時に行うと便利。
印鑑登録廃止届 他の市区町村に引っ越す場合。転出届と同時に行うと便利。
児童手当・年金・介護保険等福祉関係の手続き 他の市区町村に引っ越す場合。転出届と同時に行うと便利。
電気・ガス・水道の移転手続き それぞれ電話またはインターネットで手続き
NHKの住所変更 NHKのホームページから手続き

1週間前~前日までにやること

冷蔵庫・洗濯機の水抜き・庫内掃除 運搬時に冷蔵庫の霜が溶けたり、洗濯機から水が漏れて他の荷物が濡れるのを防ぐためにしっかり水抜きを!
荷造りチェック 個数確認
TV・オーディオ類、パソコンの梱包 パソコンのバックアップも忘れずに!
灯油の処理 灯油販売業者やガソリンスタンドで処理
掃除・ごみ処理
貴重品や当日使うもの(薬・着替えなど)の準備
原付バイクの廃車届け 他の市区町村に引っ越す場合

引越し当日

旧居

ご近所・貸主・管理人へのあいさつ
電気のブレーカーを落とす
ガスの閉栓 立会いが必要な場合もあります
忘れ物チェック
鍵の返却 引越し当日に明け渡す場合

新居

ご近所・貸主・管理人へのあいさつ
電気の使用開始 ブレーカーをあげ、後日「電気使用申込書」を投函
ガスの開栓立会い
水道の使用開始 「開始申込ハガキ」を投函
引越し料金の精算
荷物の確認・荷ほどき
各設備の点検 賃貸の場合、破損しているところがないかを確認

引越し後早めにやること

転入届 14日以内に転出証明書(市区町村が異なる場合)、印鑑を持参して、市区町村役所へ。
マイナンバーの住所変更 14日以内。転入届と同時にやると便利。
国民健康保険加入手続き 転入届と同時にやると便利。
印鑑登録 転入届と同時にやると便利。
児童手当・年金・介護保険等福祉関係の手続き 転入届と同時にやると便利。
車庫証明申請 15日以内に所管の警察署で手続き
運転免許証の住所変更 最寄の警察署・運転免許センター・運転免許試験場で手続き。 運転免許証・印鑑・住民票持参。 都道府県が変わる場合は申請用写真1枚。
自動車・バイクの登録変更 原付バイクは市町村役所で登録手続き。 126cc以上のバイク・車は所管の陸運局へ、車庫証明・住民票・印鑑・車両持参で手続き
不動産登記の住所変更 土地・建物を所有している場合
公共料金の引き落とし手続き
転校の手続き 転入届後、教育委員会で転入学通知をもらい転校先の学校へ 「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学通知」を提出。(私立校は手続き要確認)
ペット類(犬とワニ・タカなどの特定動物)の登録変更 30日以内に市町村役所で。印鑑、旧鑑札、狂犬病予防注射済票持参。
金融機関・クレジット会社・各種保険の住所変更
携帯電話の住所変更
各種会員サービスの住所変更