会社員が不動産投資を行う際に経費として認められるものをまとめましたのでご覧ください。
- 租税公課 不動産取得税
不動産を取得した際に発生する税金です。
- 租税公課 固定資産税
1月1日時点で不動産を保有している人に対して課せられる税金です。領収証はしっかりと保管しておきましょう。
- 租税公課 登録免許税
登記をする際に国に支払う税金です。
- 租税公課 都市計画税
都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金です。
- 租税公課 印紙税
課税文書の作成に際して課せられる税金(収入印紙代)です。
- 租税公課 地価税
新土地保有税とも言われている、土地の保有に対して課される税金です。
- 借入金金利
投資用物件を、銀行からの借り入れで購入した場合借入金に対する利息を経費として計上することが可能です。
- 減価償却
建物・付属設備など不動産投資にかかわる減価償却費は経費として計上できます。
※土地代にかかる仲介手数料は経費計上(減価償却)できません。- 火災保険料
損害保険会社に支払っている火災保険料です。
10年分の保険料を一括して払った場合は、10年に分けて計上します。- 地震保険料
地震保険も火災保険と同様経費として計上できます。
- 外注管理費
不動産の管理を管理会社に委託した場合にかかる費用は、経費として計上できます。
- 修繕費
壁紙の張り替えや塗装、設備修理交換などの20万円未満の修繕費用は経費計上できます。
※間取り変更やカーペットからフローリングへの張替など大幅なリフォーム費用や建物価値を高めるための修繕、 1件20万円以上の修繕に関しては経費計上できません。固定資産として処理し、毎年減価償却を行います。- 管理費※区分マンション保有者の場合
ここでいう管理費とは、マンション管理組合に払う経費のことです。 領収書を都度発行する管理組合は少ないと思われますので、確定申告前にまとめて領収書を作成してもらいます。
- 修繕積立金※区分マンション保有者の場合
管理費と同様、こちらも経費として計上可能です。
- 広告宣伝費
入居者募集などの広告費です。管理会社から請求された広告費や客付不動産会社分の広告料などは経費計上できます。
- 仲介手数料
不動産を購入又は売却する際に間に入った不動産会社に支払う手数料で、経費計上することが出来ます。
- 従業員への給料
給料に関しては細かい規定がありますが、計上できます。
- セミナー参加費
セミナーへの参加費用も経費として計上できます。 ポイントは不動産を購入する前に発生した費用であっても経費計上できるという点です。
- 書籍・新聞代金等
こちらもセミナー参加費と同様、不動産を購入するために発生したのであれば、不動産購入前であっても経費として計上できます。
- 司法書士への手数料
不動産登記を行った際、登記を代理で委託した司法書士に支払う手数料のことで、こちらも経費計上可能です。
- 貸倒引当金
貸倒引当金とは売掛金や貸付金等の金銭債権が将来回収できないと思われる場合に、 回収不能見込額をあらかじめ見積るもので経費計上可能です。
- その他経費 交通費
不動産業務に付随して発生した交通費であれば基本的にすべて経費計上が可能です。
- その他経費 通信費
管理会社や仲介会社との電話で発生する費用のことです。 実際問題としてはプライベート用と仕事用に電話を分けている方は少ないと思いますので、 仕分けは簡単なことではないかもしれません。
- その他経費 消耗品費
コピー代や文房具など不動産関連業務において発生した事務関連費用で、経費として計上できます。
- その他経費 交際費
管理会社との飲食や会食などがそうです。 領収書には誰と会食したのかなどメモしておいて、税務署にしっかりと伝えられるように準備しましよう。
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